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クラウドファンディングとは|5つの類型と金商法の規制体系を投資家目線で解説

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クラウドファンディング(Crowdfunding)とは、インターネットを通じて不特定多数の人から少額ずつ資金を集める仕組みです。「群衆(Crowd)」と「資金調達(Funding)」を組み合わせた造語で、従来の銀行融資や株式市場を介さずに、プロジェクトの起案者と支援者を直接つなぎます。

日本では2014年の金融商品取引法改正で投資型クラウドファンディングの法整備が進み、さらに2025年2月の改正で株式投資型の発行上限が1億円未満から5億円未満へ大幅に引き上げられました。購入型・寄付型から融資型・株式投資型まで5つの類型があり、それぞれリターンの性質もリスクも異なります。この記事では、各類型の仕組みと違い、適用される法規制、投資家として押さえるべきリスクを体系的に解説します。

クラウドファンディングの全体像と5つの類型

クラウドファンディングは、リターンの性質によって大きく「非投資型」と「投資型」に分かれ、さらに5つの類型に細分されます。

非投資型はモノやサービス、あるいは社会的な意義がリターンとなるのに対し、投資型は金銭的なリターン(利息・配当・売却益など)を期待して資金を出す点が根本的に異なります。投資型は金融商品取引法の規制対象となり、仲介業者には金融商品取引業の登録が義務づけられます。

類型

区分

リターン

主な規制法

代表的サービス

購入型

非投資型

商品・サービス

特定商取引法等

CAMPFIRE、Makuake

寄付型

非投資型

なし(税制優遇の場合あり)

なし(NPO法等)

READYFOR、GoodMorning

融資型(ソーシャルレンディング)

投資型

利息(元本+金利)

金商法(第二種金商業)・貸金業法

クラウドバンク、Bankers

ファンド型(事業投資型)

投資型

事業収益の分配

金商法(第二種金商業)

セキュリテ

株式投資型

投資型

未上場株式(配当・売却益)

金商法(第一種少額電子募集取扱業務)

FUNDINNO、イークラウド

出典:金融庁「金融商品取引法等の一部を改正する法律に係る説明資料」・第二種金融商品取引業協会「クラウドファンディング」よりKabuGraph作成

以降のセクションでは、各類型の仕組み・メリット・リスクを順に見ていきます。

購入型クラウドファンディング

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購入型は、支援者が資金を出す見返りにプロジェクトの成果物(商品やサービス)を受け取る形式です。日本のクラウドファンディング市場で最も利用件数が多く、CAMPFIREやMakuakeなどのプラットフォームが代表的です。

2つの募集方式

購入型には「All-or-Nothing」と「All-In」の2つの方式があります。All-or-Nothingでは目標金額に達しなければプロジェクト不成立となり、支援者に全額返金されます。All-Inでは目標未達でもプロジェクトが実行され、リターンが届きます。

法規制と注意点

購入型は金融商品に該当しないため、金融商品取引法の規制対象外です。ただし特定商取引法の通信販売に関する規定が適用される場合があり、返品・返金ポリシーや表示義務には注意が必要です。消費者庁は購入型クラウドファンディングについて、商品の届け出遅延や品質の相違によるトラブル事例を報告書でまとめています。

寄付型クラウドファンディング

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寄付型は、金銭的リターンを求めず、社会貢献や災害支援などの目的で資金を拠出する形式です。認定NPO法人や公益法人への寄付であれば、所得税の寄附金控除や住民税の税額控除の対象となる場合があります。

READYFORの「寄付金控除型プログラム」や、自治体が運営するふるさと納税型クラウドファンディングもこのカテゴリに含まれます。ふるさと納税型では、自治体が抱える具体的な課題(災害復興、文化財保護、まちづくりなど)に対して使途を指定して寄付でき、通常のふるさと納税と同様に税控除が適用されます。

投資としてのリターンはないため金融商品取引法の規制対象外ですが、寄付金の使途が不透明なプロジェクトや、実質的に購入型に近い見返りを提供しているケースには注意が必要です。

融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)

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融資型(ソーシャルレンディング)は、投資家から集めた資金をファンドとしてまとめ、資金需要のある事業者に融資する仕組みです。投資家は貸付金利に応じた分配金を受け取ります。表面利回りは年2〜8%程度が一般的で、運用期間は数ヶ月から2年程度のものが中心です。

法規制:二重の登録が必要

融資型の仲介業者は、ファンド持分の募集・販売を行うために第二種金融商品取引業の登録が必要です。さらに、集めた資金を事業者に貸し付けるため貸金業の登録も求められます。この二重の登録義務が融資型の特徴です。

なお、融資型は第二種少額電子募集取扱業務の対象から除外されており、通常の第二種金融商品取引業の登録(最低資本金1,000万円)が必須です(第二種金融商品取引業協会)。

2024年11月の法改正:情報開示の強化

令和6年(2024年)11月1日施行の金融商品取引法改正により、融資型(貸付型)ファンドに対してファンドに関する一定の情報をインターネット等によって投資家の閲覧に供する義務が新たに適用されました。貸付先の属性・財務状況、担保情報と評価額、資金使途の詳細、返済遅延やデフォルトの発生状況などが開示対象となり、投資家の判断材料が充実しています。

ファンド型(事業投資型)クラウドファンディング

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ファンド型は、特定の事業やプロジェクトに対して出資し、その事業収益から分配を受ける形式です。融資型が「貸付金の利息」をリターンとするのに対し、ファンド型は「事業の成果に連動した分配金」がリターンとなるため、事業が好調であれば高い分配を受けられる一方、不振であれば分配がゼロになる可能性もあります。

仕組みと法的位置づけ

ファンド型は金融商品取引法上の「集団投資スキーム持分」(金商法第2条第2項第5号)に該当し、仲介業者は第二種金融商品取引業の登録が必要です。小規模なもの(発行総額1億円未満・一人あたり投資額50万円以下)に限り、登録要件が緩和された「第二種少額電子募集取扱業務」の特例が利用できます。ただし、先述のとおり融資型(貸付型)ファンドはこの特例の対象外です。

融資型との違い

融資型

ファンド型

法的性質

金銭消費貸借

匿名組合契約等

リターン

固定金利(予定利回り)

事業収益に連動(変動)

元本の返還

契約上の返済義務あり

事業清算後に残余があれば返還

追加の登録

貸金業登録が必要

不要

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株式投資型クラウドファンディング

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株式投資型は、非上場企業が発行する株式をインターネット経由で取得する形式です。IPO(新規株式公開)やM&Aによるイグジットが実現すれば大きなキャピタルゲインが期待できますが、未上場株式には流動性がほとんどなく、企業が倒産すれば投資額の全額を失うリスクがあります。

第一種少額電子募集取扱業務

株式投資型の仲介業者は「第一種少額電子募集取扱業務」として金融商品取引業の登録を受ける必要があります。通常の第一種金融商品取引業は最低資本金5,000万円ですが、少額電子募集に限定することで最低資本金1,000万円に緩和されています(第二種金融商品取引業協会)。

2025年改正:発行上限と投資上限の引き上げ

2025年2月25日施行の金融商品取引法施行令改正により、株式投資型の制度は大幅に拡充されました。

改正前

改正後

発行総額の上限

1億円未満

5億円未満

投資家1人あたり上限

50万円

純資産の5%・年収の5%・50万円のうち最も大きい額(上限200万円)※特定投資家は上限なし

出典:金融庁「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」よりKabuGraph作成

この改正により、スタートアップはシードからシリーズAに近い段階でもクラウドファンディングを活用した資金調達が可能になりました。なお、有価証券届出書の提出が不要(有価証券通知書のみで可)となるのは従来どおり発行総額1億円未満の場合で、1億円以上5億円未満では届出書の提出が必要です。金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループの報告書(2025年12月)では届出書免除の上限を5億円に引き上げる提言がなされていますが、法改正には至っていません(2026年9月時点)。

エンジェル税制の適用

株式投資型クラウドファンディングで取得した株式は、一定の要件を満たせばエンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)の対象となります(経済産業省)。優遇措置Aでは投資額−2,000円を総所得金額から控除でき、優遇措置Bでは投資額全額を株式譲渡益から控除できます。FUNDINNOやイークラウドなどの主要プラットフォームはエンジェル税制の対象企業を明示しており、確定申告時に必要な書類も発行されます。

金融商品取引法の規制体系

投資型クラウドファンディングに適用される金融商品取引法の規制体系を整理します。2014年の金商法改正で「少額電子募集取扱業務」が創設され、スタートアップや中小企業がインターネットを通じて資金調達しやすい制度が整備されました。

少額電子募集取扱業務の全体像

第一種少額電子募集取扱業務

第二種少額電子募集取扱業務

対象

株式投資型

ファンド型(貸付型を除く)

最低資本金

1,000万円(通常の第一種は5,000万円)

1,000万円

発行総額

5億円未満(2025年改正後)

1億円未満

投資上限(一般投資家)

上限200万円(2025年改正後)

50万円以下

募集方法

インターネットのみ

インターネットのみ

出典:金融庁「金融商品取引法等の一部を改正する法律に係る説明資料」・第二種金融商品取引業協会よりKabuGraph作成

投資家保護のための義務

クラウドファンディング業者には、通常の金融商品取引業者に課される義務に加えて、以下の追加義務が課されています(第二種金融商品取引業協会)。

  1. インターネットによる情報提供 — 発行者の財務状況、事業計画、リスク情報をウェブサイト上で開示

  2. 発行者の審査 — 事業内容の実現可能性、経営者の適格性をチェック

  3. クーリングオフ — 株式投資型では申込日から8日間は無条件で申込みの撤回が可能

投資家が知っておくべきリスクと確認事項

投資型クラウドファンディングは銀行預金と異なり元本保証がなく、プロジェクトの失敗や事業者の倒産により投資額の全額を失う可能性があります。投資判断の前に確認すべきポイントを整理します。

類型別の主なリスク

類型

主なリスク

流動性

融資型

貸付先のデフォルト、業者の不正

運用期間中は換金不可

ファンド型

事業の失敗、分配金の変動

運用期間中は原則換金不可

株式投資型

企業の倒産、イグジット未達

極めて限定的

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投資前の5つのチェックポイント

  1. 業者の登録状況を確認金融庁は「登録を受けていない業者の募集等は、詐欺的な商法である可能性が高い」と警告しています。金融商品取引業者の登録簿で必ず確認しましょう。

  2. 元本毀損リスクを理解する — いずれの類型も元本保証はありません。余裕資金の範囲で投資し、生活資金を充てないこと。

  3. 高利回りの裏にあるリスクを疑う — 高い利回りを提示するファンドほど、貸付先の信用リスクが高い可能性があります。過去に10%以上の利回りを謳った業者で行政処分が相次いでいます。

  4. 情報開示の質を見る — 貸付先の属性、担保の有無と評価額、資金使途が具体的に開示されているか。抽象的な説明しかないファンドは避けるべきです。

  5. 分散投資を徹底する — 1つのプロジェクトに集中投資せず、複数の案件・プラットフォームに分散することでリスクを軽減できます。

まとめ

クラウドファンディングは、購入型・寄付型の「非投資型」と、融資型・ファンド型・株式投資型の「投資型」に大別されます。非投資型は金融規制の対象外ですが、投資型は金融商品取引法の規制下にあり、仲介業者の登録・審査義務・情報開示が義務づけられています。

2025年の法改正で株式投資型の発行上限が5億円未満に拡大され、スタートアップの資金調達手段としての存在感は今後さらに高まるでしょう。一方で、融資型では過去に行政処分に至った不正事例が複数あり、投資にあたっては業者の登録状況の確認、情報開示の質の精査、分散投資の徹底が欠かせません。

各類型の特性を正しく理解したうえで、自身のリスク許容度と投資目的に合った形式を選ぶことが、クラウドファンディング活用の第一歩です。

コラム著者・編集者

K

KabuGraph編集部

KabuGraph編集部は、投資情報の発信と株式分析ツールの開発に携わるチームです。日本株・米国株の事業分析から、投資に役立つ情報をわかりやすくお届けします。

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