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配当落調整金とは|制度信用84.685%・一般信用売建100%の計算式と税金の扱い

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配当落調整金とは、信用取引で権利付最終日をまたいで建玉を保有したときに発生する「配当金相当額」です。買い方(買建)は受け取り、売り方(売建)は支払いますが、その金額は配当金と同額ではありません。制度信用か一般信用かによって計算式が異なり、税務上の扱いも現物株の配当金とは別物です。

この記事では、配当落調整金の仕組み・計算方法・税務上の扱いから、優待クロス取引でのコスト計算まで、信用取引を行ううえで知っておくべきポイントを解説します。

配当落調整金とは

配当落調整金とは、信用取引で権利確定日をまたいだ際に、買い方と売り方の間で授受される配当金相当の金銭です。東証の規則や国税庁の通達では「配当落調整額」と呼ばれ、証券会社では「配当落調整金」「配当金相当額」「信用配当金」などと表記されます。

現物株を保有している場合、配当金は株主に直接支払われます。しかし信用取引では、株式の名義は証券会社や日本証券金融(日証金)にあるため、配当金はそちらに支払われます。そのままでは買い方が配当を受け取れず不公平になるため、別途「調整金」として処理する仕組みが設けられています。

基本ルールはシンプルです。買い方(買建)は配当落調整金を受け取り、売り方(売建)は配当落調整金を支払います。

配当落調整金が発生する仕組み

配当落調整金が発生する背景には、権利落ち日に株価が配当分だけ下落するという市場の仕組みがあります。

権利付最終日の翌営業日(権利落ち日)には、配当を受ける権利がなくなるため、株価は理論的に配当金分だけ下がります。この株価変動は信用取引の買い方・売り方それぞれに影響を与えます。

  • 買い方(買建) — 株価下落で含み損が発生するため、配当落調整金を受け取ることで補填される

  • 売り方(売建) — 株価下落で含み益が発生するため、配当落調整金を支払うことで調整される

つまり配当落調整金は、権利落ちによる株価変動で買い方・売り方に生じる不公平を解消するための仕組みです。

タイムラインで見る配当落調整金の流れ

配当落調整金は、以下の流れで発生・反映されます。

タイミング

イベント

権利付最終日

この日の大引け時点で信用建玉を保有していると配当落調整金の対象になる

権利落ち日

株価が配当分だけ理論的に下落する

配当金支払日

企業が株主名簿上の名義人(証券会社・日証金)に配当金を支払う

調整金の受渡し

配当金支払日以降、証券口座に配当落調整金が反映される(通常数営業日後)

配当落調整金が口座に反映されるタイミングは証券会社や銘柄によって異なりますが、多くの場合、企業の配当金支払日から数営業日〜数週間後です。

制度信用と一般信用で金額が異なる理由

配当落調整金の金額は、制度信用取引と一般信用取引で計算式が異なります。最大のポイントは売り方が支払う金額の違いです。

制度信用取引の場合

制度信用取引では、配当落調整金は配当金の84.685%で計算されます。買い方の受取額も売り方の支払額も同じです。

なぜ100%ではなく84.685%なのでしょうか。配当金には所得税15%+復興特別所得税0.315%=合計15.315%が源泉徴収されます(住民税5%は法人には課されないため、個人が受け取るときの20.315%とは異なります)。配当金は発行会社が支払う時点で源泉徴収されるため、名義人である日証金や証券会社に届く金額は84.685%です。配当落調整金はこの源泉徴収後の金額をそのまま授受する仕組みで、受取時に改めて源泉徴収されることはありません(東証「制度信用取引の権利処理」)。

ただし受け取った配当落調整金は税務上、買建株式の取得価額から差し引かれるため、決済時の譲渡益として20.315%の課税対象になります。買い方の実質的な手取りは配当金の約67.5%(84.685%×79.685%)で、現物株の配当金の手取り(79.685%)より少なくなります(国税庁 租税特別措置法関係通達 37の11-7)。

一般信用取引の場合

一般信用取引の配当落調整金は証券会社ごとの取り決めですが(東証「一般信用取引の権利処理」)、主要ネット証券ではいずれも買い方の受取額は制度信用と同じ84.685%売り方の支払額は配当金の100%です。

買い方の受取額が一般信用でも84.685%なのは、配当金が発行会社から支払われる時点で15.315%が源泉徴収済みであり、決済システムに入る金額自体が84.685%だからです。制度信用・一般信用を問わず、源泉徴収後の配当金が配当落調整金の原資になるため、買い方の受取率は変わりません。なお、税務上の扱いも制度信用と同じで、受け取った84.685%は買建株式の取得価額から差し引かれ、決済時の譲渡益として課税されます。

制度信用と一般信用の違いを比較表にまとめます。

取引区分

買い方(受取)

売り方(支払)

制度信用

配当金 × 84.685%

配当金 × 84.685%

一般信用

配当金 × 84.685%

配当金 × 100%

出典:東証「制度信用取引の権利処理」・各社の信用取引ルールよりKabuGraph作成。一般信用は証券会社ごとの取り決めで、表はSBI・楽天・松井・マネックス・三菱UFJ eスマート証券の例

具体的な計算例

1株あたり配当金50円、1,000株保有の場合(配当金総額50,000円)で計算してみます。

パターン

計算式

金額

制度信用 買い方(受取)

50,000 × 84.685%

42,342円

制度信用 売り方(支払)

50,000 × 84.685%

42,342円

一般信用 買い方(受取)

50,000 × 84.685%

42,342円

一般信用 売り方(支払)

50,000 × 100%

50,000円(差額7,658円)

一般信用の売建では制度信用と比べて7,658円多く支払うことになります。配当利回りの高い銘柄で一般信用の空売りを行う場合は、この差額コストを事前に確認しておきましょう。

配当金と配当落調整金の税金の違い

配当落調整金は「配当」という名前がついていますが、税法上は配当所得ではなく、株式等の譲渡に係る所得として扱われます。この違いは配当控除の適用可否に直結するため、しっかり理解しておく必要があります。

項目

配当金(現物株)

配当落調整金(信用取引)

所得区分

配当所得

譲渡所得(株式等)

税率

20.315%(源泉徴収)

20.315%(申告分離課税)

配当控除

適用可(総合課税選択時)

適用不可

損益通算

申告分離課税選択時に可

株式譲渡損益と自動通算

特定口座

源泉徴収あり口座で完結

源泉徴収あり口座で完結

特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は原則不要

特定口座で源泉徴収ありを選択していれば、配当落調整金は他の信用取引の損益と自動的に損益通算されます。税金の計算や納付は証券会社が代行するため、原則として確定申告は不要です。

ただし、一般口座を使っている場合や、複数の証券会社間で損益通算したい場合は、確定申告が必要になります。

優待クロス(つなぎ売り)と配当落調整金

優待クロス取引(つなぎ売り)とは、現物買いと信用売りを同時に行い、株価変動リスクをゼロにしたうえで株主優待だけを取得する手法です。この取引では、現物株で配当金を受け取る一方、信用売りで配当落調整金を支払うことになります。

優待クロスのコスト内訳

優待クロスにかかるコストを制度信用と一般信用で比較します。

コスト項目

制度信用売建

一般信用売建

売買手数料

証券会社による

証券会社による

貸株料

年率1.1%程度

年率1.1〜3.9%程度(無期限は1.1〜2.0%、短期は3.9%が多い)

逆日歩

発生の可能性あり

なし

配当金と配当落調整金の差額

配当金 × 15.315%の差益(現物の配当金100%に対し支払は84.685%。課税後は約12%)

一時的に配当金 × 20.315%の持ち出し(現物の手取り79.685%に対し支払は100%)。支払分は譲渡損として損益通算され、特定口座(源泉徴収あり・株式数比例配分方式)なら翌年1月に還付されて実質ゼロ

貸株料は各社の信用取引ルール(2026年9月時点)、配当金と配当落調整金の差額は国税庁 租税特別措置法関係通達 37の11-7 の取扱いよりKabuGraph算出
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コスト試算例

以下の条件で、一般信用売建を使った優待クロスのコストを計算してみます。

  • 株価2,000円 × 100株 = 約定代金20万円

  • 1株あたり配当金30円(配当金総額3,000円)

  • 一般信用売建、貸株料年率3.9%、保有14日間

項目

計算式

金額

貸株料

200,000 × 3.9% × 14/365

約299円

配当金の受取(税引後)

3,000 × 79.685%

約2,391円

配当落調整金の支払

3,000 × 100%

3,000円

権利日時点の持ち出し

3,000 − 2,391

約609円(損益通算で還付)

実質コスト

貸株料のみ

約299円

KabuGraph算出。配当金の源泉徴収20.315%は国税庁タックスアンサーNo.1330、配当落調整金の譲渡損扱いは租税特別措置法関係通達 37の11-7 による。特定口座(源泉徴収あり・株式数比例配分方式)で他に譲渡益がない場合

株主優待の価値が貸株料(約299円)を上回れば、優待クロスは経済的にプラスになります。配当金と配当落調整金の差額約609円は一時的な立替で、特定口座(源泉徴収あり)で配当金を株式数比例配分方式で受け取っていれば、年末の損益通算で翌年1月に還付されます。

一般口座の場合や配当金の受取方法が異なる場合は、確定申告で損益通算する必要があります。売買手数料が別途かかる証券会社ではその分も加味して計算しましょう。

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まとめ

配当落調整金のポイントを振り返ります。

  • 配当落調整金は、信用取引で権利確定日をまたぐと発生する配当金相当額

  • 買い方は受取り、売り方は支払い

  • 制度信用は双方84.685%、一般信用(各社の取り決め)の売り方は主要ネット証券で100%支払い

  • 税務上は「譲渡所得」に分類され、配当控除の対象外

  • 優待クロスでは、一般信用なら配当金の20.315%を一時的に立て替える(損益通算で戻る)、制度信用なら配当金の約15%が差益になる(逆日歩リスクあり)

信用取引のコスト構造を正確に把握することで、想定外の出費を防ぎ、より精度の高い投資判断につなげることができます。

コラム著者・編集者

K

KabuGraph編集部

KabuGraph編集部は、投資情報の発信と株式分析ツールの開発に携わるチームです。日本株・米国株の事業分析から、投資に役立つ情報をわかりやすくお届けします。

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