従業員持株制度とは|奨励金5〜10%の仕組みと加入前に知るべきリスク

従業員持株制度(従業員持株会)とは、従業員が毎月の給与から一定額を天引きし、自社株を共同で購入・保有する福利厚生制度です。多くの企業が拠出額の5〜10%を「奨励金」として上乗せするため、実質的な利回りの底上げ効果があります。
東京証券取引所の調査によれば、上場企業の約8割が持株会を設置しており、加入者は約330万人、加入者1人あたりの平均保有額は250.3万円に達しています(出典:東京証券取引所 従業員持株会状況調査)。一方で、給与も株式も同じ会社に依存するリスクや、売却タイミングの制約といった注意点もあります。この記事では、制度の仕組みから税金、メリット・デメリット、退会ルールまでを体系的に解説します。
この記事の内容(目次)
従業員持株制度の仕組み
従業員持株制度は、従業員が毎月一定額を拠出し、持株会が取りまとめて自社株を市場から共同購入する仕組みです。購入した株式は持株会の名義で保有され、各従業員は拠出額に応じた持分(口数)を間接的に保有します。
制度の基本的な流れ
加入 — 従業員が持株会に加入し、毎月の拠出額(通常1,000円単位)を決める
給与天引き — 毎月の給与・賞与から拠出金が天引きされ、会社が奨励金を上乗せする
共同購入 — 持株会が全員の拠出金を取りまとめ、証券会社を通じて自社株を市場で定期購入する
持分配分 — 購入した株式は持株会名義で保有され、各従業員の拠出額に応じて持分(口数)が配分される
配当再投資 — 配当金は原則として自動的に再投資され、複利効果で口数が増えていく
持株会の法的位置づけ
持株会は民法上の組合(民法第667条)として組成されるのが一般的です。法人格を持たないため、株式の名義は「○○持株会 理事長△△」のようになります。運営は日本証券業協会の「持株制度に関するガイドライン」に基づき、証券会社や信託銀行が事務を受託するのが通例です。
奨励金の仕組みと相場
奨励金とは、従業員の拠出額に対して会社が一定割合を上乗せする補助金です。東証の調査では持株会を設置する企業の96.6%が奨励金を支給しており、拠出金1,000円あたりの平均支給額は107.24円(約10.7%)です。
奨励金の具体例
たとえば毎月1万円を拠出し、奨励金が10%の場合:
自己拠出: 10,000円 + 奨励金: 1,000円 = 合計11,000円分の自社株を購入
年間では12,000円分の奨励金が上乗せされ、実質的に購入時点で約9.1%のプラスからスタートする
なお、東証の調査では拠出金100円あたりの奨励金額は「5円以上10円未満」の企業が最多であり、10円以上(10%以上)を支給する企業も一定数存在します(出典:東京証券取引所 従業員持株会状況調査)。
奨励金の税務上の扱い
奨励金は給与所得として課税されます。会社から従業員への経済的利益にあたるため、他の給与と合算して所得税・住民税の対象となります。毎月の給与支給時に源泉徴収されるため、従業員が別途確定申告する必要はありません(出典:AGSコンサルティング)。
配当金・売却時・退会時の税金
持株会に関わる税金は、「奨励金を受け取るとき」「配当金を受け取るとき」「株式を売却するとき」の3つのタイミングで発生します(出典:AGSコンサルティング)。
タイミング | 所得の種類 | 税率 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
奨励金の受取 | 給与所得 | 累進課税(他の給与と合算) | 不要(源泉徴収) |
配当金 | 配当所得 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) | 原則不要(源泉徴収) |
売却益 | 譲渡所得 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) | 特定口座(源泉あり)なら不要 |
配当金の課税
持株会を通じて受け取る配当金は配当所得に該当し、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。多くの持株会では配当金を自動的に再投資する仕組みになっていますが、課税はその都度発生します。
売却時の課税
持株会から引き出して売却した場合の譲渡益にも20.315%が課税されます。取得単価は、持株会から交付される「投資等報告書」や「退会精算書」に記載される簿価単価をもとに計算します。長年にわたって積み立てている場合、取得単価は複数の購入価格の加重平均(総平均法に準ずる方法)になります。
取得単価の計算方法
持株会で長期間積み立てた場合、取得単価は「総平均法に準ずる方法」で算出されます。これは購入した全株式の取得費用の合計を、取得した株式総数で割る方法です。
なお、途中で株式分割があった場合は、分割比率に応じて1株あたりの取得単価が調整されます。持株会から交付される報告書には分割調整後の単価が記載されるのが通常です。
従業員にとってのメリット
持株会への加入は従業員にとって以下のメリットがあります。
奨励金による実質リターンの底上げ
奨励金5〜10%は、購入時点で確定するリターンです。株価の変動に関係なく得られるため、他の投資ではまず得られない優遇です。たとえば奨励金10%なら、購入した瞬間に投資元本が約9.1%増えた状態からスタートします。長期の積立では複利効果と合わさって大きな差になります。
給与天引きによる自動積立
毎月の給与から自動で天引きされるため、「買い時を迷う」「手続きを忘れる」といったハードルがなく、ドルコスト平均法の効果も自然に得られます。投資初心者でも無理なく始められる仕組みです。
少額から自社株を保有できる
通常、上場株式を購入するには1単元(100株)が必要ですが、持株会では1,000円単位から参加できます。株価が高い銘柄でも少額から保有でき、配当金の再投資によって口数が自動的に増えていく仕組みも資産形成を後押しします。
経営参画意識の向上
自社の株主になることで、業績や株価への関心が高まります。自分の仕事が会社の業績に結びつき、それが株価や配当に反映されるという実感は、仕事へのモチベーション向上にもつながります。
従業員にとってのデメリット・リスク
持株会の最大のリスクは、給与と資産の両方が同じ会社に集中することです。会社の業績悪化時には、給与の減少や雇用不安と株価下落が同時に起きるため、分散投資の原則に反します。
「会社への集中リスク」が最大の問題
投資の基本は分散ですが、持株会では人的資本(給与・退職金)と金融資本(株式)の両方が同一企業に依存します。企業が倒産した場合、職を失うと同時に持株会の資産もほぼ全額失う可能性があります。
売却タイミングが制限される
持株会で購入した株式は、すぐに売却できるわけではありません。まず持株会から単元株(100株)単位で引き出し、自分の証券口座に移管してから売却する必要があります。引き出しの手続きには数週間かかることもあり、急な値上がり時に機動的に売却することは困難です。
株主優待を受けられない
持株会名義で保有されている間は、株主優待の権利は原則として得られません。優待目的で自社株を持ちたい場合は、単元株に達した時点で引き出して個人名義にする必要があります。
議決権の制限
持株会名義の株式については、議決権は持株会の理事長が一括して行使するのが一般的です。個人として株主総会で議決権を行使したい場合は、株式を引き出す必要があります。
インサイダー取引規制との関係
自社株の売買はインサイダー取引規制の対象になりますが、持株会を通じた「定時定額の買付」は金融商品取引法上の適用除外とされています。ただし、引き出しや売却は適用除外に含まれないため注意が必要です。
適用除外の条件
持株会の定時定額買付がインサイダー取引規制の適用除外となるには、以下の条件を満たす必要があります(出典:日本取引所グループ インサイダー取引規制)。
加入資格が発行会社およびその子会社の役職員に限定されていること
買付が「定時」かつ「定額」で行われること(毎月一定額の天引きなど)
日本証券業協会のガイドラインに沿って運営されていること
引き出し・売却時の注意点
持株会からの引き出しや、引き出し後の売却は適用除外の対象外です。未公表の重要事実を知っている状態で株式を引き出して売却すれば、インサイダー取引に該当する可能性があります。決算発表前や重要な経営情報を知っている期間は引き出し・売却を避ける必要があります。
2021年1月施行の内閣府令改正では、持株会の適用除外における「子会社」の定義が形式基準(議決権50%超)から実質支配力基準に変更されました(出典:大和総研)。
拠出の休止・減額と口数変更の実務
ライフステージの変化で家計が厳しくなった場合、退会せずに拠出の一時休止や口数(拠出額)の減額で対応できることがあります。ただし、いつでも自由に変更できるわけではありません。
口数変更の受付は年1〜3回に限定
大多数の企業では、持株会規約で口数変更(増額・減額)の申込時期を年1〜3回の特定月(例: 4月・10月)に限定しています(出典:日本証券業協会「持株制度に関するガイドライン」)。各受付月の1日〜末日に申請し、翌月(または翌々月)の給与天引きから反映されるのが一般的な流れです。「今月から減額したい」と思っても、次の受付月まで待つ必要があります。
一時休止の可否
持株会によっては拠出の一時休止(ゼロ口に変更)が認められており、休止中も持株会の会員資格は維持されます。ただし、すべての持株会が休止制度を設けているわけではなく、休止できない場合は「退会→再加入」の手続きが必要になります。退会後の再加入に制限(例: 6ヶ月間は再加入不可)を設けている会社もあるため、事前に規約を確認しておくことが重要です。
退会・引き出しの手続き
持株会からの退会や株式の引き出しには、各持株会の規約に基づく手続きが必要です。
一部引き出し(単元株引出)
退会しなくても、保有口数が1単元(100株)以上になった場合、100株単位で個人の証券口座に引き出すことができます。引き出した株式は個人名義となり、自由に売却できます。ただし手続きには通常2〜4週間程度かかります。
全部退会
持株会を退会する場合、保有口数に応じて以下のように処理されます。
単元株部分 — 100株単位で個人の証券口座に移管
単元未満株部分 — 時価で換金され、現金で精算されるのが一般的
退職時の取扱い
退職する場合は自動的に持株会を退会となるのが一般的です。処理方法は全部退会と同様で、単元株は証券口座に移管、単元未満株は現金精算となります。退職後に急いで手続きしなくても、退会精算は持株会側が進めるのが通常の流れです。
上場企業の導入状況
東京証券取引所は毎年「従業員持株会状況調査」を実施・公表しており、制度の普及状況を把握できます(出典:東京証券取引所 従業員持株会状況調査)。
2024年度調査の主要データ
項目 | 数値 |
|---|---|
持株会設置企業数 | 3,265社(上場企業の約8割) |
加入者数 | 約330万人 |
加入率 | 導入企業の従業員の約40%(40.12%) |
奨励金支給企業の割合 | 96.6%(3,154社) |
保有時価総額 | 8兆2,635億円 |
1人あたり平均保有額 | 250.3万円 |
上場企業の約8割が制度を設けているものの、実際の加入率は約40%にとどまっています。加入率が伸び悩む背景には、集中リスクへの懸念やNISA・iDeCoなど他の資産形成手段の普及があると指摘されています。
加入判断のチェックポイント
持株会に加入すべきかどうかは、個人の資産状況と会社の状態によって異なります。以下のチェックポイントで判断材料を整理しましょう。
加入が合理的なケース
奨励金率が高い(10%以上)会社に勤めている
勤務先の業績が安定しており、極端な株価下落リスクが小さい
他の金融資産(インデックスファンド、預貯金など)で分散ができている
少額から始め、拠出額を金融資産全体の10〜20%以内に抑えられる
慎重に判断すべきケース
勤務先の業績が不安定、または株価のボラティリティが高い
すでに自社株やストックオプションを多く保有している
近い将来にまとまった資金が必要で、流動性の高い資産が必要
NISAやiDeCoをまだ活用していない(税制優遇のある制度を優先すべき)
自社株の適切な保有割合
持株会のメリットを活かしつつ集中リスクを抑えるには、自社株の保有額を金融資産全体の10〜20%以内に収めるのが一つの目安です。FP(ファイナンシャルプランナー)の多くは、自社株が資産の2〜3割を超えたら一部を引き出して分散投資に回すことを推奨しています(出典:FCTG FP「持株会で買った自社株を売却する適切なタイミング」)。
なぜ比率を抑えるべきかというと、持株会に参加する従業員は「給与」と「株式」の両方を同じ会社に依存するためです。会社の業績悪化は、給与カット・リストラという人的資本の毀損と、株価下落による金融資産の毀損を同時に引き起こします。
奨励金の損益分岐点の考え方
奨励金10%で月1万円を拠出すると、毎月1,000円(年12,000円)の実質リターンを得ます。一方、株価が10%下落すれば奨励金の効果は帳消しになり、それ以上の下落では元本割れです。奨励金は一定のバッファにはなりますが、個別株の値動きを吸収する安全弁としては不十分です。奨励金を受け取りつつ、定期的に引き出して分散投資に回す「都度売却戦略」が合理的とされています。
よくある質問(FAQ)
持株会とストックオプションの違いは?
持株会は従業員が自己資金を拠出して自社株を「購入」する制度です。一方、ストックオプションは会社が従業員に付与する「自社株を一定価格で購入できる権利」であり、自己資金の拠出は原則不要です。持株会は全従業員が参加可能な福利厚生ですが、ストックオプションは役員や幹部社員など限定的な付与が一般的です。
非上場企業でも持株会はある?
非上場企業でも持株会を設置することは可能です。ただし、株式の市場価格がないため、株価の算定方法(純資産方式、類似業種比準方式など)を規約で明確にしておく必要があります。また、退会時の換金手段が限られるため、会社が買い取る仕組みを整備しておくことが重要です(出典:freee)。IPO準備企業では、上場後の資産形成手段として従業員のモチベーション向上に活用されるケースが多く見られます。
持株会の株はNISA口座で保有できる?
持株会の株式をNISA口座に直接移管することはできません。持株会の株式は会社指定の証券会社で一括管理されており、NISAは購入時点で専用口座を通じて取引することが前提の制度であるためです。
NISA枠で買い直す場合の判断基準
自社株をNISA口座で非課税保有したい場合は、持株会から引き出した株式を一度売却し、NISA口座で改めて市場から買い直す必要があります。この場合、以下のコストが発生します。
売却時の譲渡益に対する税金(約20.315%) — 含み益が大きいほど負担が重い
指定証券会社での売却手数料 — ネット証券より高額な場合が多い
NISA口座での買い直し時の約定価格差 — 売却と買い直しの間に株価が変動するリスク
一方、NISA口座で保有すれば将来の値上がり益・配当金が非課税になります。判断の目安として、含み益が小さい(奨励金分程度)タイミングで売却すれば税負担は軽く、NISA枠での非課税メリットが活きやすいです。逆に含み益が大きい場合は、売却時の課税額がNISAの非課税メリットを長期間上回るため、そのまま特定口座で保有し続ける方が有利なこともあります。
自社株買いと持株会は関係がある?
直接的な関係はありません。自社株買いは企業が市場で自社の株式を買い戻す株主還元策であり、持株会は従業員が自己資金で自社株を購入する福利厚生制度です。ただし、どちらも結果的に安定株主の形成につながるため、企業の資本政策においては補完的な位置づけになることがあります。
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